地方自治法第1条の2では、「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う。」と書かれています。つまり、市役所の仕事は、「福祉の増進を図ること」が基本なのです。
現職市長は、福祉の現場を歩いてきた人ではありません。
したがって、子ども、高齢者、障害者の問題を実感を持って理解できません。福祉が一層重大テーマとなっている今日、現職市長に地方自治を任せることは、福祉を大いに遅らせることになります。今こそ、福祉の専門家が行政の長を担当すべき時です。