新刊『新発想の信託 市区町村信託』の目次

ご自分の財産を自由に使えない「成年後見制度」と「家族信託」を超える、全く新しい仕組みが『市区町村信託』です。

アマゾン、楽天などのネット通販から購入できます。電子書籍でも、紙の書籍としても注文可能です。きっと、お役に立つ仕組みかと存じます。

特に、市区町村の職員の方々、そして、社会福祉協議会の職員の方々にお読みいただきたい図書です。現場で有益な仕組みかどうかご議論いただきますれば幸いです。

 

            『市区町村信託』の目次

自分のお金を自由に使い「いつまでも住みたいまち」で暮らす
自分のお金を自由に使えない大欠陥! 成年後見制度と家族信託制度

第Ⅰ部 市区町村信託はなぜ価値があるのか

目 次

序章 財産と自由意思が奪われる時代
1 財産と自由意思を守るために大切なまちづくり
(1)財産と自由意思が守られるまち
(2)「コンパクトシティ」はまちづくりの切り札でしょうか
2 「市区町村信託」とスウェーデンの税制との関係
3 「市区町村信託」のしくみは高齢者を支えると同時にまちづくりの極めて有効な方法

第1章 「どんより曇ったまち」を「明るく輝くまち」に変えるために
1 ご自分の意思を持ち、選択し、決定し、今後のプランを設計
2 身体的な衰えや判断能力の低下への事前の防御
3 「家族に頼りたい」は危険
4 本当のご自分と対話し心身ともに元気なうちに先取りすべきこと
5 高齢者のための「市区町村信託」は「どんより曇ったまち」を「明るく輝くまち」に変える
(1)高齢者のための「市区町村信託」は「どんより曇ったまち」を「明るく輝くまちに変える
(2)「市区町村信託」の引き受け手である市区町村と社会福祉協議会の誇りと自覚
(3)時代の変化を読み「先導役」をつとめられるのは市区町村と社会福祉協議会
6 「どんより曇ったまち」を「明るく輝くまち」に変える二つの提案
(1)認知症という脳の病気の悲劇
(2)有吉佐和子作『恍惚の人』
(3)納得の高齢時代を生きるには一に「準備」、二に「準備」
(4)二つの提案
7 あなたの意思を受け止めあなたが信託した財産をあなたのために使うことを叶えてくれるまちづくり

第2章 自分の意思で生きる大切さ
1 自分の意思で生きる、その幸せ
2 自分の意思で生きることができない、その不幸せ
3 自分の意思で生き切る~4つの幸せな事例

第3章 自分の意思で生きることができず夢と希望を追い求められない世界、そして、シェイクスピアの裏切りの世界
1 自分の意思で生きることができず夢と希望を追い求められない世界
(1)障害があり本人が自分の意思を持つことができない世界A
(2)本人の意思が潰(つぶ)されてしまう世界B
(3)本人が自分の本当の意思をつかめない世界C
2 意思を完全に否定されるシェイクスピアの裏切りの世界
~古今東西繰り広げられる人間の裏切り。裏切りによる意思潰(つぶ)しと夢潰(つぶ)し。
しかし、他者への裏切りは自分の意思への裏切りでもあった~

第4章 高齢者の意思を尊重することをめざしたシステムの挑戦と失敗
1 老人ホームは高齢者に安心と喜びをもたらさなかった
(1)老人ホームでの高齢者の実態
(2)「福祉サービス」における二つの罠
① 「倫理性」の罠
② 「対価性」の罠
(3)経営モデルの失敗①②③④と成功⑤
① 回転率と死亡率の矛盾
② 入居一時金に頼る経営モデルの失敗
③ 介護保険報酬を収入の主軸とする失敗
④ 介護の一流人材養成の失敗
⑤ 高齢者の意思尊重の経営が高収入を生む
2 「介護保険制度」も高齢者に安心と喜びをもたらさなかった
(1)問題その1(①②③④)
① 「同行援護」なし「行動援護」なし
② 自立訓練なし
③ 就労支援なし
④ 社会参加のためのサービスなし
(2)問題その2(職員の低い報酬)
3 「成年後見制度」も「任意後見制度」も高齢者に安心と喜びをもたらさなかった
(1)成年後見制度の基本的問題は成年後見人や保佐人や補助人が選任された後の本人の意思を尊重しないこと
(2)成年後見制度の大欠陥
① 成年後見制度では、本人の財産を本人が希望する使途に使えない
ア 経済的な対価が得られない場合は極めて少額であるものを除き本人の意思は軽視・無視
イ 本人の財産を危うくする可能性のある場合は極めて少額であっても本人の意思は軽視・無視
ウ 家庭裁判所の後見監督業務は推定相続人のための業務へと変容
② 改定長谷川式簡易知能評価スケールと本人情報シートの問題
③ 注目すべきはCDR(臨床的認知症尺度)
④ 裁判官は福祉の専門家ではない
⑤ 後見監督を担う家庭裁判所は民法858条等の「生活」と「療養看護」の監督を軽視
⑥ 家庭裁判所に代わる後見監督機関が不可欠
⑦ 裁判官は高齢者・障害者と面会しない
⑧ 成年後見人に加えて成年後見監督人も選任されたときの経済的な負担と費用対効果
(3)任意後見制度の大欠陥
① 任意後見人には取消権がない
② 新たに後見事務を追加することはできない
③ 任意後見人に加えて必須の任意後見監督人にも報酬を二重の報酬制度
④ 任意後見制度でも、本人の財産を本人が希望する使途に使えない
⑤ 改定長谷川式簡易知能評価スケールとMMSEの問題
⑥ 裁判官は福祉の専門家ではありません。
⑦ 後見監督を担う家庭裁判所は任意後見契約に関する法律6条の「生活」と「療養看護」の監督を軽視
⑧ 家庭裁判所に代わる後見監督機関が必要
⑨ 裁判官は高齢者・障害者と面会しない
4 高齢者の財産権の自由を守ろうとした「信託銀行の新商品」も高齢者に安心と喜びをもたらさなかった
(1)A商品
① 代理人である子どもが領収書をスマートフォンで撮影
② 他の家族が領収書や出金履歴をスマートフォンでチェック
③ 家族による横領や詐欺を回避できない
(2)B商品
(3)C商品
(4)その他の商品
(5)まとめ
5 「生命保険会社の新商品」も高齢者に安心と喜びをもたらさなかった
6 意思決定の重要性を説かなかった「教育制度」の失敗
(1)意思決定が尊重されていない国と意思決定を尊重しない国民
(2)「本当の自分」の自由な意思決定でしたか
7 「本当の自分」が自由に「本当の意思」決定を実現するには
(1)非認知能力を身に付け自分を守る
① 「自分と向き合う力」として、自制心、忍耐力、レジリエンス(回復力)など。
② 「自分を高める力」として、意欲、向上心、自信、自尊感情、楽観性など。
③ 「他者とつながる力」として、共感性、協調性、社交性、コミュニケーション力など。
(2)「契約」という手法を使い高齢者の「本当の自分」の「本当の意思」を実現する
~高齢者のための新しい信託手法である「市区町村信託」~

第5章 あなたは「本当のあなた」の「本当の意思」で様々な事柄の決定をしていますか
~「認知行動療法」を活用した「本当のあなた」の「本当の意思」の発見~
1 「本当のあなた」の「本当の意思」を見つける
2 「本当のあなた」を見つけることがあなたの「本当の意思」を見つけること
3 「本当のあなた」と「本当の意思」を見つけ出す手順
(1)本人が認識し記憶し評価している本人の歴史(生まれてから今日まで)
(2)最も近しい方が認識し記憶し評価しているご本人の歴史(生まれてから今日まで)
(3)夢と希望
(4)病気
(5)病気の症状
(6)ストレッサー(ストレスの源)の存在
(7)「DSM―5」該当の有無
(8)ご自分が何者か説明できるか
(9)ご自分の改善点の有無と改善の意思の有無

第Ⅱ部 市区町村信託とはいかなる仕組みか

目次(頁数は第Ⅱ部のもの)
はじめに一言

序 章 高齢者のための全く新しい信託手法である『市区町村信託』の概要

第1章 『市区町村信託』を利用し自分の意思が尊重される新しい世界へ
1 『市区町村信託』がなかったこれまでの状況
(1) 何の制度も利用しない無防備な人々
(2) 成年後見制度を利用するか、または、利用させられた人々の失敗
① 1点目は、成年後見人の能力と覚悟不足により民法第858条が定める「成年被後見人の意思」が尊重されず成年被後見人(本人)の自由意思が奪われるという問題
② 2点目は、家庭裁判所の能力と覚悟不足により民法第858条が定める「成年被後見人の意思」が尊重されず成年被後見人(本人)の自由意思が奪われるという問題
③ 3点目は、本人の自由意思が奪われる結果として本人の財産権の自由が奪われるという問題
④ 4点目は、民法第858条に規定された成年後見人の仕事の一つである「生活」への支援が不十分であることにより成年被後見人(本人)の生活の自由が奪われるという問題
2 『市区町村信託』とはどういうものか
(1) 財産権のみならず高齢者のあらゆる自由を保障するために信託制度を活用
(2) 「信託契約」、「信託の目的と細目の設定」、「財産管理の第三者委託契約」(第三者は財産管理受託団体)、「身上監護の第三者委託契約」(第三者は社会福祉協議会)について
① 「信託契約」:高齢者本人である委託者と「信託」の相手である受託者(市区町村)との「信託契約」
ア 委託者、受託者、受益者
イ 信託契約が結ばれたのち、実際に「信託の目的と細目」を実現し始める時期
ウ 信託契約の終了時
エ 信託契約の最重要項目である「信託の目的と細目」の実現
オ 信託契約書では本書末尾の「信託契約書(見本)」に記載されたこと以外に次の事項を書き込むことが有益
(ア) 「信託の目的と細目」に記載されたことやその変更に関する本人の表明された意思について
(イ) 本人が実現を希望なさったことに関する支払いについて
(ウ) 受託者と身上監護(趣味・娯楽・就労を含む生活支援及び介護・医療という療養看護の支援)受任団体は任意の損害賠償保険に加入
(エ) 身上監護(趣味・娯楽・就労を含む生活支援及び介護・医療という療養看護の支援)受任団体は「身上監護チーム」を結成することを書き込む
(オ) 将来的に「ゲノム医療」が開花した際の記述も有益
(カ) 信託契約書には信託契約内容に関する委託者の変更権を明記
(キ) 信託事務の処理の第三者への委託
受託者が身上監護の仕事を社会福祉の専門団体に委託することに関連して、信託法28条1項の1号及び2号の趣旨を記載
② 「信託の目的と細目の設定」
ア 衣食住の嗜好をどのように維持継続させ、または、新たに創造し実現させるか(衣食住)
イ 趣味(スポーツ、芸術、旅行、ゲーム他)をどのように維持継続させ、または、新たに創造し実現させるか(いきがい)
ウ 社会とのつながり、あるいは、社会貢献をどのように維持継続させ、または、新たに創造し実現させるか(無償の社会参加)
エ 仕事のキャリアを生かした新たな仕事をどのように見つけるか(有償の社会参加)
オ 最後まで自宅で暮らすか否か(自宅か施設か)
カ どのような事態が生じたならば自宅外のどこで暮らすか(自宅か施設か)
キ 施設で暮らす場合の条件如何(施設の条件)
ク 家族、親戚、友人との関係をどのようにするか(会いたい人、会いたくない人)
ケ 延命措置をどうするか(経鼻栄養摂取、胃ろう、人工呼吸器の使用等)
コ 手術等の医学的処置の決定権を誰に託すか(手術等の決定)
サ 葬儀の有無・内容
シ その他、「終活ノート」・「エンディングノート」参照のうえ記述
③ 信託契約の受託者になる市区町村と財産管理受任団体との「信託財産に関する第三者委託契約」
④ 信託契約の受託者である市区町村と社会福祉協議会との高齢者(委託者かつ受益者)の「身上監護(趣味・娯楽・就労を含む生活支援及び介護・医療という療養看護の支援)に関する第三者委託契約」
(3) 委託者であり受益者でもある高齢者の代理人について
(4) 信託監督人について
(5) 信託終了時の信託財産の帰属権利者について
(6) 信託契約の委託者は信託契約締結時に遺言公正証書も作成(遺言執行者付き)
(7) 信託契約の受託者、財産管理受任団体、身上監護受任団体(社会福祉協議会)、その他の専門家及び協力者は損害賠償保険に加入
(8) まちに在住か在勤の専門家、または、まちと関係の深い専門家が協働
(9) 信託法の課題二点
① 「信託の目的」に「身上監護」を含めることの可否
② 市区町村の報酬及び社会福祉協議会の人件費・通信費・交通費
(10) 『市区町村信託』の財産管理機能、倒産隔離機能、特殊詐欺回避機能、そして、特に重要な「自分再発見機能」について
(11) 「信託契約」及び「信託の目的と細目の設定」の各時点における委託者の事理弁識能(判断能力)の判定について
(12) 信託契約における理想の受託者とは
① 市区町村は私法人ではなく公法人でありことから信用でき、倒産の危険も小さいということ。
② 市区町村は、「高齢者の夢と希望」の生活の実現に役立つまちの情報を充分に把握しており、その情報をゆがめて発信する可能性が低いこと。
③ 一般の会社の経営に対し市区町村民は直接関与できませんが、市区町村であれば、首長の選挙や議員の選挙がありますから、市区町村の経営や監視に問題があればトップや議員を市区町村民の力で変えることができること。
④ 市区町村が高齢者の「夢と希望の生活」を信託の手法を活用し守るというしくみが実現するならば、市区町村民と市区町村との信頼関係は厚くなります。そうすれば、市区町村の政策一般の実現に市区町村民の協力を得やすくなり、まちづくりが円滑化する可能性が高まること。
(13) 市区町村が受託者となる『市区町村信託』の対象者は広い
~「信託財産」の額は10万円でも大丈夫。本書末尾に添付の『B氏の夢・希望(信託目的の細目)』をご参照下さい。~
(14) 「信託契約」における拒否権と費用負担の記載
3 『市区町村信託』における「参加」の意義~ICF(世界保健機関が作成した「生活機能・障害・健康の国際分類」)の説く社会参加が高齢者を救う~
(1) 精神(心)
(2) 身体(体)
(3) 本人を取り巻く背景
(4) ICFの指標の有益性
(5) 忘れられること
4 『市区町村信託』はまちづくりに直結
5 『市区町村信託』は高齢期の自由への扉
6 高齢者を支えるまちの資源等
(1) 高齢者の「信託の目的」実現にはまちの資源を活用
(2) 『市区町村信託』を応援いただきたい信託銀行と信金中央金庫の役割
① 信託のアドバイス
② 信用金庫とともにまちの発展と活性化に貢献
7 成年後見制度の対象は事理弁識能力(判断能力)を失った方々に限定すべし
8 これまでの民事信託の過ちと全く新しい信託である『市区町村信託』の登場

第2章 『市区町村信託』における市区町村と社会福祉協議会の立ち位置についての詳述
1 『市区町村信託』における最適の受託者は市区町村、そして、市区町村は生活全般支援である「身上監護(趣味・娯楽・就労を含む生活支援及び介護・医療という療養看護の支援)」部分を信託契約との関係では第三者である社会福祉協議会に委託し協働し社会福祉協議会を監督
2 受託者である市区町村からの「身上監護(趣味・娯楽・就労を含む生活支援及び介護・医療という療養看護の支援)」の第三者委託先として最適な社会福祉協議会の実力

第3章 高齢者(委託者かつ受益者)の意思の読み取りに必要な要素
1 教育の高度化…「1+1=2」から「1+1=3」への転換
2 脳の構造理解
3 高齢者の歴史、すなわち、生活歴、職歴、家族関係における成功と失敗、そして、幸と不幸の聴き取り役としての社会福祉士
(1) 社会福祉士とはどのような専門家か
(2) なぜ、社会福祉士か
(3) 社会福祉士の中の社会福祉士でなければ聴き取りは不可能
(4) 相談援助の流れ
(5) 相談援助の基本姿勢としての「ストレングスモデル(強味)」
(6) 相談援助のアプローチとしての「エンパワメントアプローチ」及び「ナラティブアプローチ」

第4章 高齢者の歴史を踏まえ、未発見のストレングス(強味)を発掘することを意識しつつ『市区町村信託』を使って「信託の目的」及び「信託の目的の細目」を作成
1 これからの人生を組む
2 第1は「歴史」の聴き取り
3 第2は「夢・希望」の聴き取り

第5章 『市区町村信託』の波及的効果
1 結果としての医療費・介護費の激減
2 共感のまちづくり

第6章 信託会社の作り方

信託契約書(見本)